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公園の野良猫をふやさない・今いる猫たちをちょっとでもましな環境で保護しようという運動を行っています ●ふやさない・避妊去勢手術をする・捨て猫を許さない地域作り・・捨て猫は犯罪だ!罰金50万円!!
動物愛護法「遺棄は犯罪」は成立できるか
10月15日

今日、エサヤリに行くと、町内の友達チが来て
「今日の朝、ここにウサギが捨てられてた。
きゃりーにいれて置かれていた」という

今日は台風で、みんなが不安に思う天候なのによりによってこんな日に捨てに来るヤツが居る。
ゴミの日。
公園入り口に、きっと車で持ってきて捨てていったのだろう。
体操の人が、ゴミ置き場のブルーシートの端にいれたけどゴミ収集は持って行かなかった。
近所の人が木の下に移動。あと、誰かが持っていったらしいと言う。
どうか、生きていて欲しい。

動愛法が改正され、遺棄や虐待の罰則が大きくなったけど、実際「捨て猫」を保護して警察を呼んでも「遺棄」とは認めない。
捨てたという証拠がない、誰かが落とした物かもしれないから「拾得物」になります。

こんな議論を延々と繰り返し、警官の立場からすると捨て猫は拾得物の規則でその書類しかないから逸脱することはできない。
新しく動愛法が改正されても、どのような場合に「落とし物」なのか「遺棄」なのか、ハッキリさせない限り「犯罪」として記録調査されないなら、法律を作っても現実はザル法のままなのだ。
今後警察と議論するときは以下の意見書を持って行こうと思います。

環境省 資料2 虐待及び遺棄の防止規制
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/arikata/h16_02/mat02.pdf
環境省による「遺棄」の考え方は、生きる可能性のあるところに遺棄することは移動である。

動物遺棄罪に関する意見書  弁護士 細 川 敦 史  
http://blogs.yahoo.co.jp/qdkbd678/62856802.html


アニマルウエルフェア連絡会
http://awn.sub.jp/qa/qa_iki_12.12.html
>管轄の警察署から遺棄犯罪者が分かったものの、可罰的違法行為を成立させない、との結論を伝えられました。愛護動物遺棄犯罪に、多くの国民がものすごく困っているにもかかわらず、悪しき慣習を続けてはいけません。
 当初は告訴状を受け取らなかった警察でしたが、つい先頃書類送検になりました。平成25年9月から、遺棄犯罪は罰金100万円に倍増します。罪人を懲らしめる以前に、可罰的違法行為をきっちり執行する意識を持つことが、役人や警察及びマスコミやジャーナリストほかの有識者に強く求められます。
 愛護動物が生きられる場合の放逐は遺棄犯罪にあたらない、などの報道は間違いです。

テーマ:猫のいる生活 - ジャンル:ペット

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